賃貸不動産経営管理士の国家資格化?
国土交通省は調査をするためにアンケートを行った♪
昨年のかぼちゃの馬車問題を契機に再燃した「サブリース問題」を踏まえ、国土交通省は、
管理状況の大規模調査に乗り出しました・・・。そうかッ、本当のシンデレラは、国土交通
省だったんだッww (シンデレラは、夢を叶えるために馬車にのった♪ 某CMより)
そして、昨年12月に「家主に対する業者の説明は不十分」という結果を公表・・・orz
国土交通省のホームページに詳細な説明があります。 詳しくはコチラをクリック!
サブリース業者に対する今後の法規制案
昨年8月の全国紙によると国土交通省がサブリース業者に対し、検討している法規制は、
「国への登録を義務化」、「家賃収入の詳細説明の義務化」がポイントになっているよう
です。まぁ、今更ですが、悪徳業者の排除、家賃保証の誤解の払拭ということでしょうね。
※2020年1月20日頃に何らかの動きがあるそうです。そう、トゥモローですッww
サラリと記載されていた記事の真意は?
実は、昨年夏実施のサブリースに関する調査は、賃貸管理業務全般の調査の一つに過ぎな
かったんですね。賃貸管理業務の問題点として、敷金精算、家賃送金、設備トラブル対応等
もしっかり指摘がされております。(賃貸管理業務に関するアンケート調査の結果の公表)
かねて、民間の業務である「賃貸管理業務」について、取り締まる「法規制」がなされて
いないということは、指摘されておりました。その流れを前提として、今年の1月の某地方
新聞で、賃貸管理業務を行う会社は、国土交通省の「賃貸住宅管理業者登録制度」への登録
の「義務化」を法制化で検討するという記事が「サラリ」と掲載されておりました。
賃貸住宅管理業者登録制度とは
賃貸住宅管理業者登録制度は、賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、国土交通省の
告示による賃貸住宅管理業の「任意」登録制度です。(賃貸住宅管理業者登録制度概要参照)
前述のとおり「賃貸管理業」を取り締まる法規制がなかったため、国土交通省側で「賃貸
管理業に関するルール」を定め、それを遵守する賃貸管理業者を国土交通省の登録名簿に登
録し、公表してあげますよッ!という、大変ありがたい制度です♪
ちなみに管理人が在籍していた会社では、「賃貸住宅管理業者登録制度」に加入しており
ましたが、この制度自体の認知度は、貸主であるオーナー、借主である一般消費者共に、限
りなく低く、また、監督官庁への定期の報告が義務付けられており、何のメリットも感じら
れないことから、何度も、社長に同登録制度からの脱退を呼び掛けておりましたッWW
にわかに現実味を帯びてきた国家資格化!
先程の「賃貸住宅管理業者登録制度」に任意加入している会社は、某地方新聞の推計では、
4500社ほどで、一方で賃貸管理業を営んでいる会社は70000社ほどあるということでした。
同制度では、賃貸不動産経営管理士の「必置義務」と管理業務に関する「重要事項説明」
の説明および記名・押印、「管理受託契約書」への記名・押印を義務付けております。
※平成28年9月の改正により適用
かつて、分譲マンション(区分所有建物)について、マンション管理業者の登録制度、管
理業務主任者の国家資格が創設された時と同じような流れになってきている気がしておりま
すッ! 近い将来「賃貸不動産経営管理士の国家資格化」あるかもッ! 知れないですッww
