賃貸「事故物件」ガイドライン作成へ
賃貸の原状回復に続く新たなガイドライン作成へ
先日のyahooニュース(2020年1月31日の産経新聞配信)で、国土交通省が、賃貸の原状回復に続く、新たなガイドラインの作成にとりかかるとの記事が掲載されておりました。同記事によると「賃貸住宅」における事故物件(殺人事件等)についての基準を明確にし、不動産の心理的瑕疵における宅建業法の告知義務にガイドラインを反映させることにあるようです。

また、ガイドラインかぁ・・・。
事故物件の基準を明確するという方針については、大変ありがたいことではあるのですが・・・。率直に申し上げて、「また、ガイドラインかぁ・・・。」という気がしましたねッww この単語に対する印象がものすごくワルイんですねッ orz
賃貸の現場でガイドラインと言えば、国土交通省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を指すのですが、このガイドラインが曲者でした・・・。そもそも、ガイドラインは、「指針」であって、「法律」ではない、従って、法的拘束力までは無いんだよねッ。しかしね、このガイドラインは、原状回復に関する判例の集積を基に作成しているので、裁判になった時は、ガイドラインに即した判決がでるはずなんだよねッ! 言いたいことわかるよねッ orz
そもそも、退去時の敷金精算業務は、貸主と借主の利害がもろに対立し、双方がお互いに自分に有利な情報を主張する傾向があり、間に立つ管理会社が取り纏めに苦労する原因になっております。その時にこの「ガイドライン」が問題になるんですねぇ・・・。借主は、ガイドラインを主張、貸主は、ガイドラインに法的拘束力無しを主張 orz お願いだから、「法律」にして欲しいッ!
事故物件(心理的瑕疵)のガイドライン作成について
今回の事故物件(心理的瑕疵)のガイドラインの作成については、既に導入済みの宅建業法による告知義務との兼ね合いもあり、それほど、問題になることは無いと考えております。個人的には、「居室内で病死」した場合の取り扱いがどうなるかについて興味があります。
事故物件に「殺人事件」、「自殺案件」が該当することに関しては、誰も意義がないと思います。問題は、「居室内」での「病死」です。これについて、宅建業法の告知義務によれば、孤独死で発見が遅れた場合は、告知するようになっていますが、自然死である病死に関しては、告知の基準があいまいのような気がしております。
個人的な見解ではありますが、「自然死である病死」に関しては、「事故物件の定義」や「宅建業法の告知義務」からは除外していただきたいと思います。人間、誰しも死をむかえます。また、国の方針で在宅医療が基本となり、病院でお亡くなりになる方は、少なくなると考えます。そうなると、居室で死をむかえることが一般的になると思うんですよねッ。何か問題になることがあるのか、不思議です。
仮に「自然死である病死」を「事故物件」としたり、「宅建業法の告知義務」としてガチガチに運用した場合、単身の高齢者と賃貸借契約を締結することを貸主様が躊躇することになりかねないと思います。
更に次回の募集時に「事故物件」として募集をせざるを得ず、なかなか申込が入らなかったり、募集賃料が下がる等の経済的な影響がでることになると思います。
今後益々、高齢化が進み、毎年多くの方がお亡くなりになっていくことがはっきりしているのですから、現実に即したガイドラインの作成を求めたいと、管理人は思っております。