閣議決定された「賃貸管理適正化法案」

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案

 予て国土交通省よりアナウンスされていたとおり、2020年3月6日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」(賃貸管理適正化法案)が閣議決定された。国土交通省のホームページに記載された法律が必要になった経緯を管理人が要約するとこんな感じになりますッww

 民間の賃貸住宅は、我国の生活基盤として重要なインフラであり、管理形態もオーナー自主管理から専門業者による管理が主流となってきておる。しかしながら、この専門業者が嘆かわしいことにオーナーや入居者とトラブルを引き起こしておる。実にけしからんッ! 規制が必要じゃッ・・・orz

 と、いう理由で以下の二つの案が賃貸管理適正化法案に盛り込まれることになったらしい。
・サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化
・賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設

 とりあえず、上記2点について、管理人の感想を・・・。ちなみに国土交通省は、この法案により、賃貸住宅管理におけるサブリース業者を含む管理業者とのトラブルを「現行の3分の1」に抑えることができると踏んでいるラシイ・・・。

サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化

 全てのサブリース業者とサブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行うものに対して、「不当な勧誘行為を禁止」、「サブリース契約締結前の重要事項説明の義務化」を定め、違反者に対しては、業務停止命令や罰金などの措置を科せるようにする方針との事。

 管理人的には、「サブリース業者」と「サブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行うもの」との関係性について、もう少し工夫が必要ではないかと感じますねッ。また、家賃保証という「保証」という文言は、誤解を招きますので、「使用不可」にするのが良いかと思います。

賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設

 この登録制度ですが、原則として、委託を受けて賃貸住宅管理業を行う業者は国土交通大臣の登録が必要となります。これにより、賃貸住宅における良好な居住環境の確保と不良業者の排除が可能となるそうですッ。へへーッ・・・orz。

 また、登録を受けた賃貸住宅管理業者に対し、マンション管理業者のように、業務管理者を選任させ、管理受託契約締結前に重要事項説明を行わせ、財産の分別管理の徹底、委託者への定期報告を義務づける方針のようです。

 ここでは、先ず、「創設」という文言がひじょーに気になりますねッww。おそらく、これに関しては、国道交通省が創設した「賃貸住宅管理業者登録制度」がベースになるものと考えます。それに付随して関連業界団体の「一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会」や、「公益財団法人日本賃貸住宅管理協会」辺りが絡んでくるのではないかと勝手に思っているのですが、よくよく考えてみると、賃貸住宅管理業者登録制度の登録業者は今回の法律案で求められていることを既に行っているような気がするんですけどね・・・。それでも、そーせつが必要なのでしょうか???

 そして、いよいよ「賃貸不動産経営管理士」がマンション管理業者の「管理業務主任者」のような位置づけになってきそうですねッ。一部報道によると公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の会長は、「賃貸住宅管理業の法制化と賃貸不動産経営管理士の国家資格化」への期待を表明しているようです。これは、もしかすると、「ある」かもしれません。閣議決定後の国会での審議を見守りたいと思います。

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