第7回任意売却取扱主任者合格通知&講習
任意売却取扱主任者の合格通知と指定講習のお知らせ
2020年3月17日のブログ「第7回任意売却取扱主任者合格発表」の記事でお知らせしたとおり、主催者団体の一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会のホームページにて、同試験の結果「合格」を確認しておりました。そして、2020年3月26日に普通郵便で同協会より「筆記試験合格と指定講習のお知らせ」という文書が届きました。A4用紙のそのお知らせには、赤文字で「見事合格されました」という一文と合格者を対象とした55,000円(税込)の指定講習のご案内が記載されておりました。ちなみに同協議会から送られてきた書類は以下のとおり。
1.筆記試験合格と指定講習のお知らせ A4用紙1枚
2.任意売却取扱主任者資格 登録等の手続きについて A3用紙1枚(両面印刷)
3.『任意売却取扱主任者』指定講習 受講申込書 A4用紙1枚
元々わかっていたことではあるが、同協会の認定の任意売却取扱主任者として登録するためには、筆記試験の合格に加え、合格後5年以内に指定講習を受け、主任者証の交付申請を行う必要がある。指定講習はほぼ終日の午前10時から午後5時までとなり、東京、大阪、福岡、北海道の各会場で日にちをずらして実施されるようだ。
ただし、今回は、新型コロナウイルスの状況を注視し、4月中旬頃を目途に、予定通り「指定講習」を行うか、代替措置として「DVD等による動画研修+レポート」にするかを決定するとの付記事項が記載されていた。個人的には、DVDを貰った方が復習可能なので、後者を期待しているのだが・・・。

5.5諭吉を支払ってまで登録する価値がある資格なのか?
今更の感はあるが、この資格に更に55,000円(税込)+交通費を投資する価値があるのだろうか? 今回、登録講習を受けなくても、筆記試験に合格しているため、5年以内であれば、指定講習を受け、主任者証の交付申請を行えば、多分、任意売却取扱主任者の登録ができると思われる。(詳細は、主催者団体に要確認)ここは、慌てて登録する必要もないのではという気もしている。そもそも、任意売却自体は、任意売却取扱主任者でなくてもできるので、業務自体には支障がない。仮に登録しても、特に支援制度があるようでもないし、同協会のサイトに個人会員として名前を掲載するには、6,600円の年会費がかかる。本日現在、個人会員として名前が掲載されているのは、180名位のようだが、恩恵はあっているのだろうか?
任意売却不動産コーディネーター制度の創設
悩んで色々調べていると「競売不動産取扱主任者」制度を主催している「一般社団法人不動産競売流通協会」が2019年5月に「任意売却不動産コーディネーター」(以下、「任売コーディネーター」)制度を創設したことを知った。ちなみにこの「任売コーディネーター」は、法務大臣認証裁判外紛争解決機関日本不動産仲裁機構(ADR)が認定する日本初の任意売却不動産のADR資格(サイト)となるようです。
不動産業者が債権者と交渉しながら進める任意売却については各種法律も絡むなど非弁行為に該当するのではないかという心配もあったのですが、ADR認定を受けることにより、その問題をクリアーできるというのがこの資格の最大の売りのようです。また、受験資格も、登録済の宅地建物取引士に限定しており、且つ、2日間、計14時間の講習を受けた後、筆記試験を行い、合否を決定するようです。
ちなみに、2019年の第1回目は、東京で6月19日と6月20日、大阪で7月25日と7月26日に開催されたようですが、受講料は驚愕の38諭吉と消費税! そして更新料は、3.6諭吉と消費税!とのこと・・・orz さすがにこれはッww
本来、任意売却自体は、普通の売買に比べ、債権者との交渉や、売主の移転先の確保等、通常の売買より、手続きが多いにもかかわらず、通常の売買と同じ仲介手数料しか貰えない。それでも、任意売却に不動産会社が興味を示すのは、「人助けがしたいから」という理由のみでなく、「売物件を仕入れるルートを増やしたいから」という経済的動機があると思う。そこで、少しでも専門性をアピールするために、民間資格の創設となっていると思っているんですが、うーん、どうなのでしょうねッ!その効果は??